目次
1.若い人も貰える障害年金についての知識
障害年金という言葉を聞いたことがありますか?
年金と聞くと、自動的に年配の人たちが貰うものだ、というイメージがある人も多いですが、障害年金に関してはそんなことはありません。
若い人も貰える国が支給する公的な年金制度の1つなのです。
貰える対象の人は、病気や障害がある人で20歳以上の人です。
貰える金額は人によって違うのですが、月の平均の支給額は77289円です。
障害では生まれつきのものや事故や病気による身体障害をイメージしがちですが、その他にもメンタル系の「うつ病」や「統合失調」など、もしくはガンや糖尿病など様々な病気が原因となって日常生活や仕事に困難がある人にも支給されるのです。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
このうちどちらに分類されるかで、貰う為の条件やその金額が変わってきます。
2.初診日に患者がどの年金制度に加入していたか?
そしてどちらの対象になるかは、初診日に患者がどの年金制度に加入していたかによって決まるのです。
具体的には障害基礎年金の対象となるのは、国民年金に加入している学生や自営業、主婦、無職、未成年の場合、そして生まれつきの障害の場合です。
障害厚生年金の対象となるのは初診日に会社員であり、厚生年金に加入していた場合となります。
申請してもらえるお金の金額についても、どちらに分類されるかで違って来ます。
また、障害の程度や家族の有無によっても貰える金額は違っており、受給者に家族がいれば金額を加算するという制度もあります。
1ヶ月の平均の受給額は、障害厚生年金の1級で月額153399円、2級で月額115651円、3級で月額56289円です。
そして障害基礎年金は1級が月額80844円、2級が65491円です。
これらは原則として、定期的に病状を確認するための更新があります。
しかし病気や障害がよくならない限りは更新出来ますから、死ぬまで受給することが可能なのです。
3.障害年金の申請に必要な4つの条件とは?
障害年金をもらうためには申請する必要がありますが、そのために必要な4つの条件があります。
まず、国が定めた障害認定基準に該当する障害があること、そして20歳から64歳までであること、初診日以前の年金の納付状況に問題がないこと、最初の通院日から1年6ヶ月が経過していることです。
障害のため生産活動が難しいと認められたら年金を貰うわけですが、必要な程度は国が基準を決めているのです。
等級があって、障害の程度の重いほうから、1級、2級、3級の順になります。
もし障害厚生年金の対象であれば1級から3級のどの等級でも貰うことができますが、障害基礎年金である場合は、1級もしくは2級に該当しないと条件は満ちませんので注意しましょう。
ざっくりと大まかに言うと、1級は日常生活はほぼ介助が必要な状態であり、2級は1人では十分な日常生活の活動がおくれない状態、3級は自分で自分のことは出来るが、買い物や緊急時など援助が必要なことがある状態をさします。
4.障害年金の受給条件について
受給条件には原則として20歳から64歳までであること、とされていますが、これには例外があります。
初診日が65歳未満であり、初診日から1年半以内に障害認定基準に該当する障害の状態になった場合や、初診日が65歳以上であっても、その初診日の時に厚生年金に加入している場合、初診日が65歳以上であっても、その初診日のときに国民年金の任意加入者だった場合です。
自分が該当しているか判らなければ、市役所でも教えてくれますし、病院にも相談してみましょう。
そして、受給するにはそれまでの年金の納付状況に問題があってはいけません。
基本的には未納がないことで、これは年金を誠実に納付してきた人だけに認めるという考え方に基づくものなのです。
もしも年金の納付状況がわからない場合には、年金事務所へ相談するか弁護士や社労士への相談で調べてもらうことが出来ますよ。
・・・・障害年金の受給要件や資格について
5.費用がかかっても弁護士や社労士などプロにお願いするほうが良い
条件の4つ目に最初の通院日から1年6ヶ月が経過していること、というのがありますが、これは病気や怪我があればすぐに申請できるわけではない、ということです。
ある程度の期間治療をしても治らないという人を対象とするという考え方によるものです。
しかしこれにも例外があり、1年6ヶ月たたなくても申請が認められるケースもあります。
それは例えば心臓にペースメーカーをいれた、とか、人工透析をしているような重篤な病気によるもので、一定期間継続する障害である、と予め判断することが出来るからなのですね。
人工肛門を作った場合にはそれが自然に治ることは金輪際ありませんから、障害と特定して貰えるということですね。
障害年金の申請は、自分で申請する方法と弁護士や社労士に申請代行を依頼する方法があります。
障害基礎年金は書類をそろえたら市町村役場の年金担当窓口または年金事務所に提出し、障害厚生年金の場合は年金事務所に提出します。
この制度は制度そのものが複雑であり、必要書類も多いので、費用がかかっても弁護士や社労士などプロにお願いするほうが、結果的に得することが多いので覚えておいてください。
最終更新日 2025年7月7日 by goncat